ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則 第5条(フレキシブルディスクによる手続)
第一条第一項、第一条の二第一項又は第二条第一項の請求書の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求の趣旨及びその年月日並びに請求者の住所を記載するとともに、請求者が署名又は記名押印した書類を提出することによって行うことができる。
この条文の基本情報
フレキシブルディスクによる手続とは何ですか?
定義フレキシブルディスクによる手続とは、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「第一条第一項、第一条の二第一項又は第二条第一項の請求書の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求の趣旨及びその年月日…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第5条(フレキシブルディスクによる手続)は、日本のハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第5条の条文原文は「第一条第一項、第一条の二第一項又は第二条第一項の請求書の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求の趣旨及びその年月日…」で始まります。
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則の公布日は平成13年6月22日です。
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第5条の前の条はハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第4条です。
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第5条の次の条はハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則(平成十三年厚生労働省令第百三十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100133 - 本サイト収録
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則(平成十三年厚生労働省令第百三十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100133/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。