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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 第10条(関係労使を代表する者からの意見聴取)

  1. あっせん委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第十四条の規定に基づき、関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から意見を聴くものとする。
  2. 一紛争当事者の双方から申立てがあったとき。
  3. 二紛争当事者の一方から申立てがあった場合で、紛争当事者に係る企業又は当該企業に係る業界若しくは地域の最近の雇用の実態等について、紛争当事者の他に関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から意見を聴く必要があると認めるとき。

この条文の基本情報

関係労使を代表する者からの意見聴取とは何ですか?

定義関係労使を代表する者からの意見聴取とは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「あっせん委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第十四条の規定に基づき、関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から意見を聴くものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第10条(関係労使を代表する者からの意見聴取)は、日本の個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第10条の条文原文は「あっせん委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第十四条の規定に基づき、関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から意見を聴くものとする。」で始まります。
  3. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則の公布日は平成13年9月19日です。
  4. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第10条の前の条は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第9条です。
  6. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第10条の次の条は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則(平成十三年厚生労働省令第百九十一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100191
  • 本サイト収録個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則(平成十三年厚生労働省令第百九十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100191/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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