個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 第11条(関係労使を代表する者の指名)
- あっせん委員は、法第十四条の規定に基づき意見を聴く場合には、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者の指名を求めるものとする。
- 2.前項の求めがあった場合には、当該労働者団体又は事業主団体は、当該事件につき意見を述べる者の氏名及び住所をあっせん委員に通知するものとする。
この条文の基本情報
関係労使を代表する者の指名とは何ですか?
定義関係労使を代表する者の指名とは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「あっせん委員は、法第十四条の規定に基づき意見を聴く場合には、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第11条(関係労使を代表する者の指名)は、日本の個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第11条の条文原文は「あっせん委員は、法第十四条の規定に基づき意見を聴く場合には、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して…」で始まります。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則の公布日は平成13年9月19日です。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第11条の前の条は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第10条です。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第11条の次の条は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則(平成十三年厚生労働省令第百九十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100191 - 本サイト収録
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則(平成十三年厚生労働省令第百九十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100191/11
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。