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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 第12条(あっせんの打切り)

  1. あっせん委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第十五条の規定に基づき、あっせんを打ち切ることができる。
  2. 一第六条第二項の通知を受けた被申請人が、あっせんの手続に参加する意思がない旨を表明したとき。
  3. 二第九条第一項の規定に基づき提示されたあっせん案について、紛争当事者の一方又は双方が受諾しないとき。
  4. 三紛争当事者の一方又は双方があっせんの打切りを申し出たとき。
  5. 四法第十四条の規定による意見聴取その他あっせんの手続の進行に関して紛争当事者間で意見が一致しないため、あっせんの手続の進行に支障があると認めるとき。
  6. 五前各号に掲げるもののほか、あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認めるとき。
  7. 2.あっせん委員は、前項の規定によりあっせんを打ち切ったときは、様式第五号(第七条第一項の規定によりあっせんの手続の一部を特定のあっせん委員に行わせる場合にあっては、様式第五号の二)により、紛争当事者の双方に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。

この条文の基本情報

あっせんの打切りとは何ですか?

定義あっせんの打切りとは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「あっせん委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第十五条の規定に基づき、あっせんを打ち切ることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第12条(あっせんの打切り)は、日本の個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第12条の条文原文は「あっせん委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第十五条の規定に基づき、あっせんを打ち切ることができる。」で始まります。
  3. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則の公布日は平成13年9月19日です。
  4. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第12条の前の条は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第11条です。
  6. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第12条の次の条は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則(平成十三年厚生労働省令第百九十一号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100191
  • 本サイト収録個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則(平成十三年厚生労働省令第百九十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100191/12

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