個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 第4条(あっせんの申請)
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項のあっせん(以下「あっせん」という。)の申請をしようとする者は、あっせん申請書(様式第一号)を当該あっせんに係る個別労働関係紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)である労働者に係る事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
あっせんの申請とは何ですか?
定義あっせんの申請とは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第4条(あっせんの申請)は、日本の個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第4条の条文原文は「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則の公布日は平成13年9月19日です。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第4条の前の条は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第3条です。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第4条の次の条は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則(平成十三年厚生労働省令第百九十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100191 - 本サイト収録
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則(平成十三年厚生労働省令第百九十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100191/4
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