個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 第5条(あっせんの委任)
- 都道府県労働局長は、委員会にあっせんを行わせることとしたときは、遅滞なく、その旨を委員会の会長に通知するものとする。
- 2.都道府県労働局長は、あっせんの申請があった場合において、事件がその性質上あっせんをするのに適当でないと認めるとき、又は紛争当事者が不当な目的でみだりにあっせんの申請をしたと認めるときは、委員会にあっせんを行わせないものとする。
- 3.都道府県労働局長は、委員会にあっせんを行わせないこととしたときは、様式第二号により、あっせんを申請した紛争当事者(以下「申請人」という。)に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
この条文の基本情報
あっせんの委任とは何ですか?
定義あっせんの委任とは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「都道府県労働局長は、委員会にあっせんを行わせることとしたときは、遅滞なく、その旨を委員会の会長に通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第5条(あっせんの委任)は、日本の個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第5条の条文原文は「都道府県労働局長は、委員会にあっせんを行わせることとしたときは、遅滞なく、その旨を委員会の会長に通知するものとする。」で始まります。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則の公布日は平成13年9月19日です。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第5条の前の条は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第4条です。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第5条の次の条は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則(平成十三年厚生労働省令第百九十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100191 - 本サイト収録
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則(平成十三年厚生労働省令第百九十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100191/5
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