個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 第6条(あっせんの開始)
- 会長は、前条第一項の通知を受けたときは、委員のうちから、当該事件を担当する三人のあっせん委員(以下「あっせん委員」という。)を指名するものとする。
- 2.会長は、申請人に対しては様式第三号により、紛争当事者の一方からあっせんの申請があったときの他の紛争当事者(以下「被申請人」という。)に対しては様式第四号により、あっせんを開始する旨及びあっせん委員の氏名を通知するものとする。
この条文の基本情報
あっせんの開始とは何ですか?
定義あっせんの開始とは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「会長は、前条第一項の通知を受けたときは、委員のうちから、当該事件を担当する三人のあっせん委員(以下「あっせん委員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第6条(あっせんの開始)は、日本の個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第6条の条文原文は「会長は、前条第一項の通知を受けたときは、委員のうちから、当該事件を担当する三人のあっせん委員(以下「あっせん委員」という。」で始まります。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則の公布日は平成13年9月19日です。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第6条の前の条は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第5条です。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第6条の次の条は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第7条です。
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- 正式書式
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則(平成十三年厚生労働省令第百九十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100191 - 本サイト収録
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則(平成十三年厚生労働省令第百九十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100191/6
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