個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 第7条(あっせん手続の実施の委任)
- あっせん委員は、必要があると認めるときは、あっせんの手続の一部を特定のあっせん委員に行わせることができる。
- 2.あっせん委員は、必要があると認めるときは、当該事件の事実の調査を都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあっては、雇用環境・均等室。)の職員に行わせることができる。
この条文の基本情報
あっせん手続の実施の委任とは何ですか?
定義あっせん手続の実施の委任とは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「あっせん委員は、必要があると認めるときは、あっせんの手続の一部を特定のあっせん委員に行わせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第7条(あっせん手続の実施の委任)は、日本の個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第7条の条文原文は「あっせん委員は、必要があると認めるときは、あっせんの手続の一部を特定のあっせん委員に行わせることができる。」で始まります。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則の公布日は平成13年9月19日です。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第7条の前の条は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第6条です。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第7条の次の条は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則(平成十三年厚生労働省令第百九十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100191 - 本サイト収録
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則(平成十三年厚生労働省令第百九十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100191/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。