地域雇用開発促進法施行規則 第5条(法第六条第二項第五号の一般社団法人の要件)
法第六条第二項第五号の厚生労働省令で定める要件は、当該一般社団法人の直接又は間接の構成員の三分の二以上が中小企業者(法第十二条第二項第一号に規定する中小企業者をいう。第十三条において同じ。)であることとする。
この条文の基本情報
法第六条第二項第五号の一般社団法人の要件とは何ですか?
定義法第六条第二項第五号の一般社団法人の要件とは、地域雇用開発促進法施行規則第5条に定められた規定で、「法第六条第二項第五号の厚生労働省令で定める要件は、当該一般社団法人の直接又は間接の構成員の三分の二以上が中小企業者(法第十二条第二項第一号に規定する中小企業者を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域雇用開発促進法施行規則第5条(法第六条第二項第五号の一般社団法人の要件)は、日本の地域雇用開発促進法施行規則に含まれる条文です。
- 地域雇用開発促進法施行規則第5条の条文原文は「法第六条第二項第五号の厚生労働省令で定める要件は、当該一般社団法人の直接又は間接の構成員の三分の二以上が中小企業者(法第十二条第二項第一号に規定する中小企業者を…」で始まります。
- 地域雇用開発促進法施行規則の公布日は平成13年9月27日です。
- 地域雇用開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域雇用開発促進法施行規則第5条の前の条は地域雇用開発促進法施行規則第4条です。
- 地域雇用開発促進法施行規則第5条の次の条は地域雇用開発促進法施行規則第6条です。
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- 正式書式
地域雇用開発促進法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百九十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100193 - 本サイト収録
地域雇用開発促進法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百九十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100193/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。