地域雇用開発促進法施行規則 第4条(法第六条第二項第五号の厚生労働省令で定める組合又は連合会)
- 法第六条第二項第五号の厚生労働省令で定める組合又は連合会は、次のとおりとする。
- 一事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
- 二水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
- 三商工組合及び商工組合連合会
- 四商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
- 五生活衛生同業組合であって、その構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
- 六酒造組合及び酒造組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合及び酒販組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
この条文の基本情報
法第六条第二項第五号の厚生労働省令で定める組合又は連合会とは何ですか?
定義法第六条第二項第五号の厚生労働省令で定める組合又は連合会とは、地域雇用開発促進法施行規則第4条に定められた規定で、「法第六条第二項第五号の厚生労働省令で定める組合又は連合会は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域雇用開発促進法施行規則第4条(法第六条第二項第五号の厚生労働省令で定める組合又は連合会)は、日本の地域雇用開発促進法施行規則に含まれる条文です。
- 地域雇用開発促進法施行規則第4条の条文原文は「法第六条第二項第五号の厚生労働省令で定める組合又は連合会は、次のとおりとする。」で始まります。
- 地域雇用開発促進法施行規則の公布日は平成13年9月27日です。
- 地域雇用開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域雇用開発促進法施行規則第4条の前の条は地域雇用開発促進法施行規則第3条です。
- 地域雇用開発促進法施行規則第4条の次の条は地域雇用開発促進法施行規則第5条です。
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- 正式書式
地域雇用開発促進法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百九十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100193 - 本サイト収録
地域雇用開発促進法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百九十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100193/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。