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地域雇用開発促進法施行規則 第3条(法第二条第三項第三号の厚生労働省令で定める状態)

  1. 法第二条第三項第三号の厚生労働省令で定める状態は、次のいずれかに該当するものとする。
  2. 一最近三年間又は最近一年間における地域求人倍率の月平均値が、それぞれ当該期間における全国求人倍率の月平均値(当該月平均値が一を超える場合にあっては一とし、〇・六七未満である場合にあっては〇・六七とする。)以下であること。
  3. 二次のいずれにも該当すること。

この条文の基本情報

法第二条第三項第三号の厚生労働省令で定める状態とは何ですか?

定義法第二条第三項第三号の厚生労働省令で定める状態とは、地域雇用開発促進法施行規則第3条に定められた規定で、「法第二条第三項第三号の厚生労働省令で定める状態は、次のいずれかに該当するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域雇用開発促進法施行規則第3条(法第二条第三項第三号の厚生労働省令で定める状態)は、日本の地域雇用開発促進法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地域雇用開発促進法施行規則第3条の条文原文は「法第二条第三項第三号の厚生労働省令で定める状態は、次のいずれかに該当するものとする。」で始まります。
  3. 地域雇用開発促進法施行規則の公布日は平成13年9月27日です。
  4. 地域雇用開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域雇用開発促進法施行規則第3条の前の条は地域雇用開発促進法施行規則第2条です。
  6. 地域雇用開発促進法施行規則第3条の次の条は地域雇用開発促進法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域雇用開発促進法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百九十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100193
  • 本サイト収録地域雇用開発促進法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百九十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100193/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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