確定拠出年金運営管理機関に関する命令 第5条(変更の届出)
- 法第九十二条第一項の規定による届出は、様式第四号により作成した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、主務大臣に提出することによって行うものとする。
- 一商号若しくは名称又は住所を変更した場合1当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面2
- 二資本金額(出資の総額又は基金の総額を含む。)を変更した場合1当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面2
- 三役員に変更があった場合1新たに役員となった者に係る第三条第一項第一号、第二号及び当該変更に係る同項第四号に掲げる書類2
- 四営業所の設置、位置の変更又は廃止をした場合1当該設置、位置の変更又は廃止に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面2
- 五他に営んでいる事業の種類に変更があった場合1当該変更に係る事業の内容及び方法、損失の危険の管理方法並びに業務の分掌方法を記載した書類2
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、確定拠出年金運営管理機関に関する命令第5条に定められた規定で、「法第九十二条第一項の規定による届出は、様式第四号により作成した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、主務大臣に提出すること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第5条(変更の届出)は、日本の確定拠出年金運営管理機関に関する命令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第5条の条文原文は「法第九十二条第一項の規定による届出は、様式第四号により作成した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、主務大臣に提出すること…」で始まります。
- 確定拠出年金運営管理機関に関する命令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金運営管理機関に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第5条の前の条は確定拠出年金運営管理機関に関する命令第4条です。
- 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第5条の次の条は確定拠出年金運営管理機関に関する命令第6条です。
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- 正式書式
確定拠出年金運営管理機関に関する命令(平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000102006 - 本サイト収録
確定拠出年金運営管理機関に関する命令(平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000102006/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。