確定拠出年金運営管理機関に関する命令 第6条(廃業等の届出)
- 法第九十三条の規定による届出をしようとする者は、様式第五号により作成した届出書に、法第九十条第二項の通知に係る書面、確定拠出年金運営管理業務の引継ぎ状況を記載した様式第五号の二により作成した書類及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
- 一合併により消滅した場合1確定拠出年金運営管理機関であった法人の登記事項証明書又はこれに代わる書面及び合併に係る契約書の写し2
- 二破産手続開始の決定により解散した場合1裁判所が破産管財人を選定したことを証明する書面の写し2
- 三合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合1清算人を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面2
この条文の基本情報
廃業等の届出とは何ですか?
定義廃業等の届出とは、確定拠出年金運営管理機関に関する命令第6条に定められた規定で、「法第九十三条の規定による届出をしようとする者は、様式第五号により作成した届出書に、法第九十条第二項の通知に係る書面、確定拠出年金運営管理業務の引継ぎ状況を記載し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第6条(廃業等の届出)は、日本の確定拠出年金運営管理機関に関する命令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第6条の条文原文は「法第九十三条の規定による届出をしようとする者は、様式第五号により作成した届出書に、法第九十条第二項の通知に係る書面、確定拠出年金運営管理業務の引継ぎ状況を記載し…」で始まります。
- 確定拠出年金運営管理機関に関する命令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金運営管理機関に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第6条の前の条は確定拠出年金運営管理機関に関する命令第5条です。
- 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第6条の次の条は確定拠出年金運営管理機関に関する命令第7条です。
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- 正式書式
確定拠出年金運営管理機関に関する命令(平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000102006 - 本サイト収録
確定拠出年金運営管理機関に関する命令(平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000102006/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。