確定拠出年金運営管理機関に関する命令 第7条(掲示すべき標識の様式)
法第九十四条第一項の主務省令で定める様式は、様式第六号に定めるものとする。
この条文の基本情報
掲示すべき標識の様式とは何ですか?
定義掲示すべき標識の様式とは、確定拠出年金運営管理機関に関する命令第7条に定められた規定で、「法第九十四条第一項の主務省令で定める様式は、様式第六号に定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第7条(掲示すべき標識の様式)は、日本の確定拠出年金運営管理機関に関する命令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第7条の条文原文は「法第九十四条第一項の主務省令で定める様式は、様式第六号に定めるものとする。」で始まります。
- 確定拠出年金運営管理機関に関する命令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金運営管理機関に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第7条の前の条は確定拠出年金運営管理機関に関する命令第6条です。
- 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第7条の次の条は確定拠出年金運営管理機関に関する命令第7条の2です。
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- 正式書式
確定拠出年金運営管理機関に関する命令(平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000102006 - 本サイト収録
確定拠出年金運営管理機関に関する命令(平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000102006/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。