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国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第22条(長期借入金又は森林研究・整備機構債券の償還期間)

  1. 機構法施行令第二条の農林水産省令で定める期間は、次の各号に掲げる資金の使途の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
  2. 一機構法第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるためのもの五十年間
  3. 二機構法第十三条第二項第一号に掲げる業務に要する費用に充てるためのもの六十年間
  4. 三機構法第十三条第二項第二号に掲げる業務に要する費用に充てるためのもの五年間

この条文の基本情報

長期借入金又は森林研究・整備機構債券の償還期間とは何ですか?

定義長期借入金又は森林研究・整備機構債券の償還期間とは、国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第22条に定められた規定で、「機構法施行令第二条の農林水産省令で定める期間は、次の各号に掲げる資金の使途の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第22条(長期借入金又は森林研究・整備機構債券の償還期間)は、日本の国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第22条の条文原文は「機構法施行令第二条の農林水産省令で定める期間は、次の各号に掲げる資金の使途の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の公布日は平成13年2月16日です。
  4. 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第22条の前の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第21条です。
  6. 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第22条の次の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年農林水産省令第四十八号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000200048
  • 本サイト収録国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年農林水産省令第四十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000200048/22

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