国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第23条(償還計画の認可申請)
- 機構は、機構法第二十条の規定による認可を受けようとするときは、通則法第三十五条の八の規定により読み替えて準用する通則法第三十一条第一項の規定による届出後一月以内に次の事項を記載した償還計画書を農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画を変更する場合には、その都度提出しなければならない。
- 一長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
- 二森林研究・整備機構債券(以下「機構債券」という。)の総額並びに当該事業年度における機構債券の発行見込額及び発行の方法
- 三長期借入金及び機構債券の償還の方法並びに期限
- 四その他必要な事項
この条文の基本情報
償還計画の認可申請とは何ですか?
定義償還計画の認可申請とは、国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第23条に定められた規定で、「機構は、機構法第二十条の規定による認可を受けようとするときは、通則法第三十五条の八の規定により読み替えて準用する通則法第三十一条第一項の規定による届出後一月以内…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第23条(償還計画の認可申請)は、日本の国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第23条の条文原文は「機構は、機構法第二十条の規定による認可を受けようとするときは、通則法第三十五条の八の規定により読み替えて準用する通則法第三十一条第一項の規定による届出後一月以内…」で始まります。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の公布日は平成13年2月16日です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第23条の前の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第22条です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第23条の次の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第24条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年農林水産省令第四十八号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000200048 - 本サイト収録
国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年農林水産省令第四十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000200048/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。