国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第24条(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)
機構に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、土地、建物並びに機構法第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る立木とする。
この条文の基本情報
通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産とは何ですか?
定義通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産とは、国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第24条に定められた規定で、「機構に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、土地、建物並びに機構法第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る立木とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第24条(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)は、日本の国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第24条の条文原文は「機構に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、土地、建物並びに機構法第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る立木とする。」で始まります。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の公布日は平成13年2月16日です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第24条の前の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第23条です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第24条の次の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第25条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年農林水産省令第四十八号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000200048 - 本サイト収録
国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年農林水産省令第四十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000200048/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。