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国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第11条(企業会計原則)

  1. 機構の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
  2. 2.金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第三十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
  3. 3.平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

この条文の基本情報

企業会計原則とは何ですか?

定義企業会計原則とは、国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第11条に定められた規定で、「機構の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第11条(企業会計原則)は、日本の国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第11条の条文原文は「機構の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の公布日は平成13年2月16日です。
  4. 国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第11条の前の条は国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第10条です。
  6. 国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第11条の次の条は国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年農林水産省令第四十九号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000200049
  • 本サイト収録国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年農林水産省令第四十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000200049/11

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