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国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第12条(区分経理の方法)

  1. 機構は、機構法第十四条に規定する勘定として、同条第一号の業務に係る経理については研究・教育勘定を、同条第二号の業務に係る経理については海洋水産資源開発勘定を設けなければならない。
  2. 2.機構は、機構法第十四条の規定により経理を区分して整理する場合において、一の勘定において整理すべき事項が他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため当該一の勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、農林水産大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。

この条文の基本情報

区分経理の方法とは何ですか?

定義区分経理の方法とは、国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第12条に定められた規定で、「機構は、機構法第十四条に規定する勘定として、同条第一号の業務に係る経理については研究・教育勘定を、同条第二号の業務に係る経理については海洋水産資源開発勘定を設け…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第12条(区分経理の方法)は、日本の国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第12条の条文原文は「機構は、機構法第十四条に規定する勘定として、同条第一号の業務に係る経理については研究・教育勘定を、同条第二号の業務に係る経理については海洋水産資源開発勘定を設け…」で始まります。
  3. 国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の公布日は平成13年2月16日です。
  4. 国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第12条の前の条は国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第11条です。
  6. 国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第12条の次の条は国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年農林水産省令第四十九号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000200049
  • 本サイト収録国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年農林水産省令第四十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000200049/12

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