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国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第4条(業務方法書の記載事項)

  1. 機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
  2. 一機構法第十二条第一項第一号に規定する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習に関する事項
  3. 二機構法第十二条第一項第二号に規定する種苗及び標本の生産及び配布に関する事項
  4. 三機構法第十二条第一項第三号に規定する技術の開発に関する事項
  5. 四機構法第十二条第一項第四号に規定するさけ類及びます類のふ化及び放流に関する事項
  6. 五機構法第十二条第一項第五号に規定する学理及び技術の教授に関する事項
  7. 六機構法第十二条第一項第六号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
  8. 七機構法第十二条第二項第一号に規定する海洋水産資源の開発及び利用の合理化のための調査に関する事項
  9. 八機構法第十二条第二項第二号に規定する新漁業生産方式の企業化のための調査に関する事項
  10. 九機構法第十二条第二項第三号に規定する情報及び資料の収集及び提供に関する事項
  11. 十機構法第十二条第二項第四号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
  12. 十一機構法第十二条第四項に規定する立入り、質問、検査及び収去に関する事項
  13. 十二業務委託の基準
  14. 十三競争入札その他契約に関する基本的事項
  15. 十四その他機構の業務の執行に関して必要な事項

この条文の基本情報

業務方法書の記載事項とは何ですか?

定義業務方法書の記載事項とは、国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第4条に定められた規定で、「機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第4条(業務方法書の記載事項)は、日本の国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第4条の条文原文は「機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の公布日は平成13年2月16日です。
  4. 国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第4条の前の条は国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第3条です。
  6. 国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第4条の次の条は国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年農林水産省令第四十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000200049
  • 本サイト収録国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年農林水産省令第四十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000200049/4

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