国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第5条(中長期計画の許可の申請)
- 機構は、通則法第三十五条の五第一項の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、農林水産大臣に提出しなければならない。
- 2.機構は、通則法第三十五条の五第一項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
中長期計画の許可の申請とは何ですか?
定義中長期計画の許可の申請とは、国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第5条に定められた規定で、「機構は、通則法第三十五条の五第一項の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の三十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第5条(中長期計画の許可の申請)は、日本の国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第5条の条文原文は「機構は、通則法第三十五条の五第一項の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の三十…」で始まります。
- 国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の公布日は平成13年2月16日です。
- 国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第5条の前の条は国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第4条です。
- 国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第5条の次の条は国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第6条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年農林水産省令第四十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000200049 - 本サイト収録
国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年農林水産省令第四十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000200049/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。