農林中央金庫法施行規則 第109条(剰余金の配当における控除額)
- 法第七十七条第一項第四号の主務省令で定める額は、次に掲げる額(零以上である場合に限る。)の合計額とする。
- 一第二十二条の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額が法第七十七条第一項第二号及び第三号の準備金の合計額を超えるときは、その超過額
- 二直近の期末における貸借対照表のその他有価証券評価差額金の項目に計上した額
- 三直近の期末における貸借対照表の繰延ヘッジ損益の項目に計上した額
- 四直近の期末における貸借対照表の土地再評価差額金の項目に計上した額
この条文の基本情報
剰余金の配当における控除額とは何ですか?
定義剰余金の配当における控除額とは、農林中央金庫法施行規則第109条に定められた規定で、「法第七十七条第一項第四号の主務省令で定める額は、次に掲げる額(零以上である場合に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第109条(剰余金の配当における控除額)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第109条の条文原文は「法第七十七条第一項第四号の主務省令で定める額は、次に掲げる額(零以上である場合に限る。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第109条の前の条は農林中央金庫法施行規則第108条の4です。
- 農林中央金庫法施行規則第109条の次の条は農林中央金庫法施行規則第110条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/109
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。