農林中央金庫法施行規則 第110条(払込済出資額に応じてする剰余金の配当の率)
法第七十七条第三項の主務省令で定める割合は、年六パーセント(法第七十六条の準備金の額が出資総額の四分の一に達したときは、年八パーセント)とする。
この条文の基本情報
払込済出資額に応じてする剰余金の配当の率とは何ですか?
定義払込済出資額に応じてする剰余金の配当の率とは、農林中央金庫法施行規則第110条に定められた規定で、「法第七十七条第三項の主務省令で定める割合は、年六パーセント(法第七十六条の準備金の額が出資総額の四分の一に達したときは、年八パーセント)とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第110条(払込済出資額に応じてする剰余金の配当の率)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第110条の条文原文は「法第七十七条第三項の主務省令で定める割合は、年六パーセント(法第七十六条の準備金の額が出資総額の四分の一に達したときは、年八パーセント)とする。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第110条の前の条は農林中央金庫法施行規則第109条です。
- 農林中央金庫法施行規則第110条の次の条は農林中央金庫法施行規則第111条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第110条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/110
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。