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農林中央金庫法施行規則 第111条(業務報告書)

  1. 法第八十条第一項の規定による業務報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書に分けて、別紙様式第八号(農林中央金庫が特定取引勘定を設けた場合にあっては、別紙様式第九号)により作成しなければならない。
  2. 2.法第八十条第二項の規定による業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、別紙様式第十号により作成しなければならない。
  3. 3.農林中央金庫は、法第八十条第一項及び第二項の規定による業務報告書を事業年度終了後三月以内に農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該三月以内に業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて当該提出を延期することができる。
  4. 4.農林中央金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
  5. 5.農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、農林中央金庫が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

この条文の基本情報

業務報告書とは何ですか?

定義業務報告書とは、農林中央金庫法施行規則第111条に定められた規定で、「法第八十条第一項の規定による業務報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書に分けて、別紙様式…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行規則第111条(業務報告書)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行規則第111条の条文原文は「法第八十条第一項の規定による業務報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書に分けて、別紙様式…」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
  4. 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行規則第111条の前の条は農林中央金庫法施行規則第110条です。
  6. 農林中央金庫法施行規則第111条の次の条は農林中央金庫法施行規則第112条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第111条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/111

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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