農林中央金庫法施行規則 第116条
- 農林中央金庫は、半期ごとに、法第八十一条第六項に規定する預金者その他の顧客が農林中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち重要なもの(農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
- 2.農林中央金庫は、四半期ごとに、法第八十一条第六項に規定する預金者その他の顧客が農林中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第116条は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第116条の条文原文は「農林中央金庫は、半期ごとに、法第八十一条第六項に規定する預金者その他の顧客が農林中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち…」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第116条の前の条は農林中央金庫法施行規則第115条です。
- 農林中央金庫法施行規則第116条の次の条は農林中央金庫法施行規則第117条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/116
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