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農林中央金庫法施行規則 第117条(農林中央金庫がその経営を支配している法人)

法第八十三条第二項の主務省令で定めるものは、農林中央金庫の子法人等(農林中央金庫の子会社を除く。)とする。

この条文の基本情報

農林中央金庫がその経営を支配している法人とは何ですか?

定義農林中央金庫がその経営を支配している法人とは、農林中央金庫法施行規則第117条に定められた規定で、「法第八十三条第二項の主務省令で定めるものは、農林中央金庫の子法人等(農林中央金庫の子会社を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行規則第117条(農林中央金庫がその経営を支配している法人)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行規則第117条の条文原文は「法第八十三条第二項の主務省令で定めるものは、農林中央金庫の子法人等(農林中央金庫の子会社を除く。」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
  4. 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行規則第117条の前の条は農林中央金庫法施行規則第116条です。
  6. 農林中央金庫法施行規則第117条の次の条は農林中央金庫法施行規則第117条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第117条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/117

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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