農林中央金庫法施行規則 第118条(農林中央金庫代理業の許可の申請書の記載事項)
- 法第九十五条の四において読み替えて準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)第五十二条の三十七第一項第六号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一農林中央金庫代理業再委託者(準用銀行法第五十二条の五十八第二項に規定する農林中央金庫代理業再委託者をいう。以下同じ。)の再委託を受けるときは、当該農林中央金庫代理業委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
- 二農林中央金庫代理業を再委託するときは、当該再委託を受ける農林中央金庫代理業再受託者(準用銀行法第五十二条の五十八第二項に規定する農林中央金庫代理業再受託者をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
この条文の基本情報
農林中央金庫代理業の許可の申請書の記載事項とは何ですか?
定義農林中央金庫代理業の許可の申請書の記載事項とは、農林中央金庫法施行規則第118条に定められた規定で、「法第九十五条の四において読み替えて準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第118条(農林中央金庫代理業の許可の申請書の記載事項)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第118条の条文原文は「法第九十五条の四において読み替えて準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第118条の前の条は農林中央金庫法施行規則第117条の4です。
- 農林中央金庫法施行規則第118条の次の条は農林中央金庫法施行規則第119条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/118
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