農林中央金庫法施行規則 第119条(農林中央金庫代理業の業務の内容及び方法)
- 準用銀行法第五十二条の三十七第二項第二号の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一取り扱う法第九十五条の二第二項各号に規定する契約の種類(預金等の種類並びに貸付先の種類及び貸付けに係る資金の使途を含む。)
- 二取り扱う法第九十五条の二第二項各号に規定する契約の種類ごとに契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
- 三農林中央金庫代理業の実施体制
- 2.前項第三号に規定する農林中央金庫代理業の実施体制には、準用銀行法第五十二条の四十五各号に掲げる行為その他農林中央金庫代理業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる体制を含むものとする。
- 一農林中央金庫代理行為(準用銀行法第五十二条の四十三に規定する農林中央金庫代理行為をいう。以下同じ。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
- 二電気通信回線に接続している電子計算機を利用して農林中央金庫代理業を営む場合顧客が当該農林中央金庫代理業者と他の者を誤認することを防止するための体制
- 三兼業業務(農林中央金庫代理業及び農林中央金庫代理業に付随する業務以外の業務をいう。以下同じ。)を営む場合農林中央金庫代理行為に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いのための体制
この条文の基本情報
農林中央金庫代理業の業務の内容及び方法とは何ですか?
定義農林中央金庫代理業の業務の内容及び方法とは、農林中央金庫法施行規則第119条に定められた規定で、「準用銀行法第五十二条の三十七第二項第二号の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第119条(農林中央金庫代理業の業務の内容及び方法)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第119条の条文原文は「準用銀行法第五十二条の三十七第二項第二号の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第119条の前の条は農林中央金庫法施行規則第118条です。
- 農林中央金庫法施行規則第119条の次の条は農林中央金庫法施行規則第120条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第119条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/119
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。