農林中央金庫法施行規則 第125条(農林中央金庫代理業に係る変更の届出)
準用銀行法第五十二条の三十九第一項及び第二項の規定により届出を行う農林中央金庫代理業者は、別表第一の上欄に掲げる区分により、同表の中欄に定める事項を記載した届出書及び同表の下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
農林中央金庫代理業に係る変更の届出とは何ですか?
定義農林中央金庫代理業に係る変更の届出とは、農林中央金庫法施行規則第125条に定められた規定で、「準用銀行法第五十二条の三十九第一項及び第二項の規定により届出を行う農林中央金庫代理業者は、別表第一の上欄に掲げる区分により、同表の中欄に定める事項を記載した届出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第125条(農林中央金庫代理業に係る変更の届出)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第125条の条文原文は「準用銀行法第五十二条の三十九第一項及び第二項の規定により届出を行う農林中央金庫代理業者は、別表第一の上欄に掲げる区分により、同表の中欄に定める事項を記載した届出…」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第125条の前の条は農林中央金庫法施行規則第124条の2です。
- 農林中央金庫法施行規則第125条の次の条は農林中央金庫法施行規則第126条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第125条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/125
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。