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農林中央金庫法施行規則 第126条(標識の様式等)

  1. 準用銀行法第五十二条の四十第一項の主務省令で定める様式は、別紙様式第十二号に定めるものとする。
  2. 2.農林中央金庫代理業者は、準用銀行法第五十二条の四十第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該農林中央金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
  3. 3.準用銀行法第五十二条の四十第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  4. 一その常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
  5. 二そのウェブサイトがない場合
  6. 三その営む農林中央金庫代理業が一の農林中央金庫代理業再委託者の再委託を受けて営むもののみである場合において、当該農林中央金庫代理業再委託者が、当該農林中央金庫代理業を営む者が公衆の閲覧に供すべき事項を当該農林中央金庫代理業再委託者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するとき。

この条文の基本情報

標識の様式等とは何ですか?

定義標識の様式等とは、農林中央金庫法施行規則第126条に定められた規定で、「準用銀行法第五十二条の四十第一項の主務省令で定める様式は、別紙様式第十二号に定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行規則第126条(標識の様式等)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行規則第126条の条文原文は「準用銀行法第五十二条の四十第一項の主務省令で定める様式は、別紙様式第十二号に定めるものとする。」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
  4. 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行規則第126条の前の条は農林中央金庫法施行規則第125条です。
  6. 農林中央金庫法施行規則第126条の次の条は農林中央金庫法施行規則第127条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第126条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/126

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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