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農林中央金庫法施行規則 第127条(兼業の承認の申請等)

  1. 農林中央金庫代理業者は、準用銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による兼業業務の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
  2. 一理由書
  3. 二兼業業務の内容及び方法を記載した書面
  4. 三その他参考となるべき事項を記載した書面
  5. 2.前項第二号に掲げる書面は、農林中央金庫代理業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがないことが明確となるよう記載しなければならない。
  6. 3.農林水産大臣及び金融庁長官は、第一項の規定による承認の申請があったときは、第百二十三条第六号又は第七号に掲げる事項に該当する場合は、承認するものとする。

この条文の基本情報

兼業の承認の申請等とは何ですか?

定義兼業の承認の申請等とは、農林中央金庫法施行規則第127条に定められた規定で、「農林中央金庫代理業者は、準用銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による兼業業務の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行規則第127条(兼業の承認の申請等)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行規則第127条の条文原文は「農林中央金庫代理業者は、準用銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による兼業業務の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び…」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
  4. 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行規則第127条の前の条は農林中央金庫法施行規則第126条です。
  6. 農林中央金庫法施行規則第127条の次の条は農林中央金庫法施行規則第128条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第127条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/127

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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