農林中央金庫法施行規則 第128条(分別管理)
農林中央金庫代理業者は、準用銀行法第五十二条の四十三の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により農林中央金庫代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又は農林中央金庫に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
この条文の基本情報
分別管理とは何ですか?
定義分別管理とは、農林中央金庫法施行規則第128条に定められた規定で、「農林中央金庫代理業者は、準用銀行法第五十二条の四十三の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により農林中央金庫代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第128条(分別管理)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第128条の条文原文は「農林中央金庫代理業者は、準用銀行法第五十二条の四十三の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により農林中央金庫代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭…」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第128条の前の条は農林中央金庫法施行規則第127条です。
- 農林中央金庫法施行規則第128条の次の条は農林中央金庫法施行規則第129条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第128条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/128
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