農林中央金庫法施行規則 第132条(他の所属金融機関の同種の契約に係る情報提供)
- 農林中央金庫代理業者は、第百二十九条第一項第三号に規定する事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、所属金融機関の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
- 2.前項の場合においては、第百二十九条第二項の規定を準用する。
この条文の基本情報
他の所属金融機関の同種の契約に係る情報提供とは何ですか?
定義他の所属金融機関の同種の契約に係る情報提供とは、農林中央金庫法施行規則第132条に定められた規定で、「農林中央金庫代理業者は、第百二十九条第一項第三号に規定する事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、所属金融機関の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第132条(他の所属金融機関の同種の契約に係る情報提供)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第132条の条文原文は「農林中央金庫代理業者は、第百二十九条第一項第三号に規定する事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、所属金融機関の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情…」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第132条の前の条は農林中央金庫法施行規則第131条です。
- 農林中央金庫法施行規則第132条の次の条は農林中央金庫法施行規則第133条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第132条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/132
農林中央金庫法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。