農林中央金庫法施行規則 第133条(個人顧客情報の取扱い)
第六十八条から第七十条までの規定は、農林中央金庫代理業者について準用する。
この条文の基本情報
個人顧客情報の取扱いとは何ですか?
定義個人顧客情報の取扱いとは、農林中央金庫法施行規則第133条に定められた規定で、「第六十八条から第七十条までの規定は、農林中央金庫代理業者について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第133条(個人顧客情報の取扱い)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第133条の条文原文は「第六十八条から第七十条までの規定は、農林中央金庫代理業者について準用する。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第133条の前の条は農林中央金庫法施行規則第132条です。
- 農林中央金庫法施行規則第133条の次の条は農林中央金庫法施行規則第134条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第133条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/133
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。