農林中央金庫法施行規則 第134条(顧客情報の使用に係る書面による同意等)
- 農林中央金庫代理業者は、農林中央金庫代理業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(前条において準用する第六十九条に規定する情報及び前条において準用する第七十条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく兼業業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
- 2.農林中央金庫代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報(その兼業業務上知り得た公表されていない情報(前条において準用する第六十九条に規定する情報及び前条において準用する第七十条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。次項において同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく農林中央金庫代理業及び農林中央金庫代理業に付随する業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
- 3.農林中央金庫代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく農林中央金庫に提供されないことを確保するための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
顧客情報の使用に係る書面による同意等とは何ですか?
定義顧客情報の使用に係る書面による同意等とは、農林中央金庫法施行規則第134条に定められた規定で、「農林中央金庫代理業者は、農林中央金庫代理業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等、為替取引又は資金の借入れに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第134条(顧客情報の使用に係る書面による同意等)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第134条の条文原文は「農林中央金庫代理業者は、農林中央金庫代理業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等、為替取引又は資金の借入れに…」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第134条の前の条は農林中央金庫法施行規則第133条です。
- 農林中央金庫法施行規則第134条の次の条は農林中央金庫法施行規則第135条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第134条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/134
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。