農林中央金庫法施行規則 第136条(農林中央金庫代理業の密接関係者)
準用銀行法第五十二条の四十五第三号の主務省令で定める農林中央金庫代理業者と密接な関係を有する者は、当該農林中央金庫代理業者の農林中央金庫の特定関係者(法第五十九条に規定する特定関係者をいい、当該農林中央金庫代理業者の子会社を除く。)とする。
この条文の基本情報
農林中央金庫代理業の密接関係者とは何ですか?
定義農林中央金庫代理業の密接関係者とは、農林中央金庫法施行規則第136条に定められた規定で、「準用銀行法第五十二条の四十五第三号の主務省令で定める農林中央金庫代理業者と密接な関係を有する者は、当該農林中央金庫代理業者の農林中央金庫の特定関係者(法第五十九…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第136条(農林中央金庫代理業の密接関係者)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第136条の条文原文は「準用銀行法第五十二条の四十五第三号の主務省令で定める農林中央金庫代理業者と密接な関係を有する者は、当該農林中央金庫代理業者の農林中央金庫の特定関係者(法第五十九…」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第136条の前の条は農林中央金庫法施行規則第135条です。
- 農林中央金庫法施行規則第136条の次の条は農林中央金庫法施行規則第137条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/136
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