農林中央金庫法施行規則 第137条(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
準用銀行法第五十二条の四十五第三号の顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、農林中央金庫代理業者が不当に取引を行うことを条件とするものではないものとする。
この条文の基本情報
顧客の保護に欠けるおそれのないものとは何ですか?
定義顧客の保護に欠けるおそれのないものとは、農林中央金庫法施行規則第137条に定められた規定で、「準用銀行法第五十二条の四十五第三号の顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、農林中央金庫代理業者が不当に取引を行うことを条件とするもので…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第137条(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第137条の条文原文は「準用銀行法第五十二条の四十五第三号の顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、農林中央金庫代理業者が不当に取引を行うことを条件とするもので…」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第137条の前の条は農林中央金庫法施行規則第136条です。
- 農林中央金庫法施行規則第137条の次の条は農林中央金庫法施行規則第138条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第137条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/137
農林中央金庫法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。