農林中央金庫法施行規則 第139条(農林中央金庫代理業に係る禁止行為)
- 準用銀行法第五十二条の四十五第五号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一顧客に対し、その営む農林中央金庫代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
- 二顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、法第九十五条の二第二項各号に規定する契約の締結の代理又は媒介をする行為(準用銀行法第五十二条の四十五第三号に掲げるものを除く。)
- 三顧客に対し、農林中央金庫代理業者としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
- 四顧客に対し、不当に、法第九十五条の二第二項各号に規定する契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為
- 五顧客に対し、兼業業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、農林中央金庫代理業に係る取引の条件又は実施について不利益を与える行為
- 六農林中央金庫に対し、農林中央金庫代理行為に係る契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げず、又は虚偽のことを告げる行為
この条文の基本情報
農林中央金庫代理業に係る禁止行為とは何ですか?
定義農林中央金庫代理業に係る禁止行為とは、農林中央金庫法施行規則第139条に定められた規定で、「準用銀行法第五十二条の四十五第五号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第139条(農林中央金庫代理業に係る禁止行為)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第139条の条文原文は「準用銀行法第五十二条の四十五第五号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第139条の前の条は農林中央金庫法施行規則第138条です。
- 農林中央金庫法施行規則第139条の次の条は農林中央金庫法施行規則第140条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第139条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第139条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/139
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。