農林中央金庫法施行規則 第140条(農林中央金庫代理業に関する帳簿書類)
- 農林中央金庫代理業者は、準用銀行法第五十二条の四十九の規定により、農林中央金庫代理業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類(法第九十五条の二第二項各号に規定する契約の締結の代理を行わない場合は、第三号に定めるものに限る。)を作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
- 一総勘定元帳作成の日から五年間
- 二農林中央金庫代理勘定元帳作成の日から十年間
- 三農林中央金庫代理業に係る顧客に対して行った法第九十五条の二第二項各号に規定する契約の締結の媒介の内容を記録した書面当該媒介を行った日から五年間
この条文の基本情報
農林中央金庫代理業に関する帳簿書類とは何ですか?
定義農林中央金庫代理業に関する帳簿書類とは、農林中央金庫法施行規則第140条に定められた規定で、「農林中央金庫代理業者は、準用銀行法第五十二条の四十九の規定により、農林中央金庫代理業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類(法第九十五条の二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第140条(農林中央金庫代理業に関する帳簿書類)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第140条の条文原文は「農林中央金庫代理業者は、準用銀行法第五十二条の四十九の規定により、農林中央金庫代理業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類(法第九十五条の二…」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第140条の前の条は農林中央金庫法施行規則第139条です。
- 農林中央金庫法施行規則第140条の次の条は農林中央金庫法施行規則第141条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第140条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第140条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/140
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。