農林中央金庫法施行規則 第13条の2(役員となることのできない者)
法第二十四条の四第三号(法第九十五条において準用する場合を含む。)の主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
この条文の基本情報
役員となることのできない者とは何ですか?
定義役員となることのできない者とは、農林中央金庫法施行規則第13条の2に定められた規定で、「法第二十四条の四第三号(法第九十五条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第13条の2(役員となることのできない者)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第13条の2の条文原文は「法第二十四条の四第三号(法第九十五条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第13条の2の前の条は農林中央金庫法施行規則第13条です。
- 農林中央金庫法施行規則第13条の2の次の条は農林中央金庫法施行規則第14条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/13_2
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