農林中央金庫法施行規則 第14条(理事会の議事録)
- 法第二十七条の二第三項の規定による理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
- 2.理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事又は監事が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
- 二理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
- 一法第二十七条の二第六項において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
- 二法第二十七条の二第六項において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により理事が招集したもの
- 三法第三十二条第五項において準用する会社法第三百八十三条第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
- 四法第三十二条第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十三条第三項の規定により監事が招集したもの
- 三理事会の議事の経過の要領及びその結果
- 四決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
- 五次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
- 一法第三十二条第三項
- 二法第三十二条第五項において準用する会社法第三百八十三条第一項本文
- 六理事会の議長が存するときは、議長の氏名
この条文の基本情報
理事会の議事録とは何ですか?
定義理事会の議事録とは、農林中央金庫法施行規則第14条に定められた規定で、「法第二十七条の二第三項の規定による理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第14条(理事会の議事録)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第14条の条文原文は「法第二十七条の二第三項の規定による理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第14条の前の条は農林中央金庫法施行規則第13条の2です。
- 農林中央金庫法施行規則第14条の次の条は農林中央金庫法施行規則第15条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。