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農林中央金庫法施行規則 第15条(電子署名)

  1. 次に掲げる規定に規定する主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
  2. 一法第二十七条の二第四項(法第二十八条第十一項、第二十九条第七項及び第九十五条において準用する場合を含む。)
  3. 二法第六十八条第四項
  4. 三令第三十三条第三項
  5. 2.前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
  6. 一当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
  7. 二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

この条文の基本情報

電子署名とは何ですか?

定義電子署名とは、農林中央金庫法施行規則第15条に定められた規定で、「次に掲げる規定に規定する主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行規則第15条(電子署名)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行規則第15条の条文原文は「次に掲げる規定に規定する主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
  4. 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行規則第15条の前の条は農林中央金庫法施行規則第14条です。
  6. 農林中央金庫法施行規則第15条の次の条は農林中央金庫法施行規則第16条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/15

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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