農林中央金庫法施行規則 第147条(農林中央金庫代理業者の届出等)
- 準用銀行法第五十三条第四項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合(法第九十五条の三第二項の規定により農林中央金庫代理業者とみなされた同条第一項に規定する銀行等にあっては、第二号及び第三号に掲げる場合を除く。)とする。
- 一定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
- 二第百二十条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類に記載すべき事項に変更があった場合
- 三農林中央金庫代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合
- 四農林中央金庫代理業に関する不祥事件が発生したことを知った場合
- 2.農林中央金庫代理業者は、準用銀行法第五十三条第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(前項第三号に掲げる場合にあっては、変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し)を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
- 3.第一項第二号に該当する場合の届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
- 4.第一項第四号に規定する不祥事件とは、農林中央金庫代理業者又はその従業者(農林中央金庫代理業者が法人であるときは、その役員(役員が法人であるときは、業務を執行する者を含む。)又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
- 一農林中央金庫代理業者の農林中央金庫代理業を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
- 二出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為
- 三準用銀行法第五十二条の四十五又は法第九十五条の五において読み替えて準用する金融商品取引法(次条から第百四十七条の十六の二までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十八条各号の規定に違反する行為
- 四現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、農林中央金庫代理業者の農林中央金庫代理業の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの
- 五外国において発生した前各号に掲げる行為又はこれに準ずるもので発生地の監督当局に報告したもの
- 六その他農林中央金庫代理業者の農林中央金庫代理業の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
- 5.第一項第四号に該当する場合の届出は、不祥事件の発生を農林中央金庫代理業者が知った日から一月以内に行わなければならない。
この条文の基本情報
農林中央金庫代理業者の届出等とは何ですか?
定義農林中央金庫代理業者の届出等とは、農林中央金庫法施行規則第147条に定められた規定で、「準用銀行法第五十三条第四項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合(法第九十五条の三第二項の規定により農林中央金庫代理業者とみなされた同条第一項に規定する銀行等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第147条(農林中央金庫代理業者の届出等)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第147条の条文原文は「準用銀行法第五十三条第四項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合(法第九十五条の三第二項の規定により農林中央金庫代理業者とみなされた同条第一項に規定する銀行等…」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第147条の前の条は農林中央金庫法施行規則第146条です。
- 農林中央金庫法施行規則第147条の次の条は農林中央金庫法施行規則第147条の2です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第147条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第147条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/147
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。