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農林中央金庫法施行規則 第147条の2(特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容についての広告の類似行為)

  1. 準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
  2. 一法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
  3. 二個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定預金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
  4. 三次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
  5. 一商品の名称(通称を含む。)
  6. 二この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で情報の提供を行う農林中央金庫代理業者の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称
  7. 三顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(イ、ロ及びニに掲げる事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさの文字又は数字で表示されているものに限る。)
  8. 四第百四十七条の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨

この条文の基本情報

特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容についての広告の類似行為とは何ですか?

定義特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容についての広告の類似行為とは、農林中央金庫法施行規則第147条の2に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行規則第147条の2(特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容についての広告の類似行為)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行規則第147条の2の条文原文は「準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配…」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
  4. 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行規則第147条の2の前の条は農林中央金庫法施行規則第147条です。
  6. 農林中央金庫法施行規則第147条の2の次の条は農林中央金庫法施行規則第147条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第147条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第147条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/147_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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