農林中央金庫法施行規則 第147条の3(特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容についての広告等の表示方法)
- 農林中央金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
- 2.農林中央金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について広告等をするときは、令第四十六条第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
この条文の基本情報
特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容についての広告等の表示方法とは何ですか?
定義特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容についての広告等の表示方法とは、農林中央金庫法施行規則第147条の3に定められた規定で、「農林中央金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第147条の3(特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容についての広告等の表示方法)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第147条の3の条文原文は「農林中央金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第147条の3の前の条は農林中央金庫法施行規則第147条の2です。
- 農林中央金庫法施行規則第147条の3の次の条は農林中央金庫法施行規則第147条の4です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第147条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第147条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/147_3
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