農林中央金庫法施行規則 第147条の4(特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容についての広告等に表示する顧客が支払うべき対価に関する事項)
令第四十六条第一号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価(第百四十七条の六、第百四十七条の十及び第百四十七条の十四第九号において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
この条文の基本情報
特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容についての広告等に表示する顧客が支払うべき対価に関する事項とは何ですか?
定義特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容についての広告等に表示する顧客が支払うべき対価に関する事項とは、農林中央金庫法施行規則第147条の4に定められた規定で、「令第四十六条第一号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価(第百四十七条の六、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第147条の4(特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容についての広告等に表示する顧客が支払うべき対価に関する事項)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第147条の4の条文原文は「令第四十六条第一号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価(第百四十七条の六、…」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第147条の4の前の条は農林中央金庫法施行規則第147条の3です。
- 農林中央金庫法施行規則第147条の4の次の条は農林中央金庫法施行規則第147条の5です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第147条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第147条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/147_4
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