農林中央金庫法施行規則 第20条(会計監査人)
- 法第三十三条第一項後段の規定による会計監査報告の作成については、この条の定めるところによる。
- 2.会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
- 一農林中央金庫の理事、経営管理委員及び職員
- 二農林中央金庫の子法人等の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
- 三その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
この条文の基本情報
会計監査人とは何ですか?
定義会計監査人とは、農林中央金庫法施行規則第20条に定められた規定で、「法第三十三条第一項後段の規定による会計監査報告の作成については、この条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第20条(会計監査人)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第20条の条文原文は「法第三十三条第一項後段の規定による会計監査報告の作成については、この条の定めるところによる。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第20条の前の条は農林中央金庫法施行規則第19条です。
- 農林中央金庫法施行規則第20条の次の条は農林中央金庫法施行規則第21条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/20
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