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農林中央金庫法施行規則 第21条(報酬等の額の算定方法等)

  1. 法第三十四条第五項第二号の主務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
  2. 一理事、経営管理委員、監事又は会計監査人(以下「役員等」という。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価として農林中央金庫から受け、又は受けるべき財産上の利益(第四十四条第六号ロにおいて「報酬等」という。)(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める日を含む事業年度及びその前の事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
  3. 一法第三十四条第五項の総会の決議を行った場合当該総会の決議の日
  4. 二法第三十四条第九項の契約を締結した場合責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあっては、最も遅い日)
  5. 二イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
  6. 一当該役員等が農林中央金庫から受けた退職慰労金の額及び退職慰労金の性質を有する財産上の利益の額の合計額
  7. 二当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)
  8. 2.法第三十四条第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の退職慰労金その他の主務省令で定める財産上の利益とは、退職慰労金又は退職慰労金の性質を有する財産上の利益とする。

この条文の基本情報

報酬等の額の算定方法等とは何ですか?

定義報酬等の額の算定方法等とは、農林中央金庫法施行規則第21条に定められた規定で、「法第三十四条第五項第二号の主務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行規則第21条(報酬等の額の算定方法等)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行規則第21条の条文原文は「法第三十四条第五項第二号の主務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
  4. 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行規則第21条の前の条は農林中央金庫法施行規則第20条です。
  6. 農林中央金庫法施行規則第21条の次の条は農林中央金庫法施行規則第21条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/21

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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