農林中央金庫法施行規則 第21条の2(責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等)
- 次の各号に掲げる場合において、経営管理委員が法第三十四条第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による承認の決議に関する議案を提出するときは、総会参考書類(法第四十六条の三第四項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項に規定する書類をいう。以下同じ。)には、責任を免除し、又は責任を負わないとされた役員等に与える前条第二項に規定するものの内容を記載しなければならない。
- 一法第三十四条第五項に規定する決議に基づき役員等の責任を免除した場合
- 二法第三十四条第九項の契約によって同項に規定する限度を超える部分について同項に規定する非業務執行理事等が損害を賠償する責任を負わないとされた場合
この条文の基本情報
責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等とは何ですか?
定義責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等とは、農林中央金庫法施行規則第21条の2に定められた規定で、「次の各号に掲げる場合において、経営管理委員が法第三十四条第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第21条の2(責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第21条の2の条文原文は「次の各号に掲げる場合において、経営管理委員が法第三十四条第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第21条の2の前の条は農林中央金庫法施行規則第21条です。
- 農林中央金庫法施行規則第21条の2の次の条は農林中央金庫法施行規則第21条の3です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/21_2
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