農林中央金庫法施行規則 第22条(研究費及び開発費)
- 次に掲げる目的のために特別に支出した金額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、その支出の後五年以内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。
- 一新技術又は新経営組織の採用
- 二資源の開発
- 三市場の開拓
この条文の基本情報
研究費及び開発費とは何ですか?
定義研究費及び開発費とは、農林中央金庫法施行規則第22条に定められた規定で、「次に掲げる目的のために特別に支出した金額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第22条(研究費及び開発費)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第22条の条文原文は「次に掲げる目的のために特別に支出した金額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第22条の前の条は農林中央金庫法施行規則第21条の3です。
- 農林中央金庫法施行規則第22条の次の条は農林中央金庫法施行規則第23条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。